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自分でできる相続登記の基礎

登記申請書の作成

必要書類がそろったら実際に申請書に記入してみましょう。意外と簡単なものです。
法務局のホームページに詳しい書き方や申請書のダウンロードのページがありますのでぜひご覧なさってください。

上記ページの5.相続(法定相続)による所有権移転登記申請書の部分です。



                       登記申請書

登記の目的      所有権移転
原因         平成2 3 年2 月1 日相続( 注1)
相続人        ( 被相続人秋田太郎)( 注2 )
            ○ ○ 市○ ○町二丁目1 2 番地
           (申請人) 持分2 分の1 秋田花子印( 注3 )
            ○ ○ 郡○ ○ 町○ ○ 3 4 番地( 住民票コード12345678901 )( 注4 )
                  4 分の1 秋田一郎
                  ○ ○ 市○ ○町三丁目4 5 番6 号
                  4 分の1 秋田貴子

連絡先の電話番号    0 0 − 00 0 0 − 00 0 0 ( 注5 )

添付情報
登記原因証明情報( 注6 )    住所証明情報(注7 )

□ 登記識別情報の通知を希望しません。(注8 )

平成2 3 年2 月1 4 日申請○○ 法務局○○支局( 出張所)

課税価格        金何円( 注9)

登録免許税       金何円( 注10)

不動産の表示(注11)

不動産番号1 2 3 45 6 7 89 0 1 2 3( 注12)

所在○ ○ 市○○ 町一丁目
地番2 3 番
地目宅地
地積1 2 3 ・4 5 平方メートル
不動産番号0 9 8 76 5 4 32 1 0 1 2

所在○ ○ 市○○ 町一丁目2 3 番地
家屋番号23番
種類居宅
構造木造かわらぶき2階建
床面積1 階43 ・0 0平方メートル
2 階21 ・3 4平方メートル
*これは記載例ですので、直接コピーしても法務局への提出には使えません。また、行政書士は報酬をいただいて登記申請書を作成することはできません。


以下簡単に解説します

目的
 被相続人が不動産を単独所有していたのであれば所有権移転で結構です。誰かと共有していた場合は、被相続人の名前(この場合は、法務太郎)持分全部移転とします。


原因(注1)
 相続が開始した日(戸籍に記載されている被相続人が志望した日)相続と記入します。申請をする日ではありませんので注意してください。


相続人(注2)
 実際に相続する人の住所と氏名です。住所は住民票の住所と一致していなければなりません。虚偽人の申請を防ぎ、実在の人物であることを確かめるためといわれていますが、実際は固定資産税を確実に課税するためかもしれません。
住所は省略できません、住民票どおり正確に記入します。
 記入例の様に相続人が複数いる場合は、その持分も記入する必要があります。


添付情報(注6,7)
 ・登記原因証明情報 
 相続があったこと、相続人が誰であるかを証明する書類です。この場合、がんばって集めた戸籍類のことです。
また、遺産分割協議があった場合は、その協議書が必要です。また、遺言書がある場合もありますので、ホーム局のページを参考にしてください。

 ・住所証明情報
 相続する人の住民票の写しです。


 ・固定資産税評価証明書
 市区町村役場の税務課などから発行してもらった書類です。申請書の添付書類に記入する必要はありません。

申請年月日・申請する法務局
 申請書を提出する日と提出する法務局です。郵送の場合は、発送する日です。郵送の場合「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します」と記載します。この記載が無くても申請は受理されますが、登記完了後、法務局に書類を受け取りに行く必要があります。もちろんどちらを選んでも結構です。


課税価格・登録免許税(注9,10)
 申請の際には、税金がかかります(登録免許税といいます)。固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満切捨て)が課税価格で、それに1000分の4をかけた額(100円未満切捨て)が登録免許税です。
 登録免許税は、現金でなく収入印紙で納入します。申請書の最後の部分の余白などに貼りますが割印はしないでください。


不動産の表示(注11,12)
 不動産番号がわかればその番号を記入すればいいです。番号を記入すれば所在やその他の記載を省略することができます。
 不動産が複数ある場合は、原則として不動産一つごとに一つの申請書を作成しなければなりませんが、「登記所の管轄が同じ」で「登記の目的、原因およびその日付、当事者」が同じ場合は一つの申請でできることになっています。上記記載例は、それに当てはまりますので申請書は土地と家屋について一つの申請書で申請できるということです。


*以上簡単に説明しましたが、正確さを保障するわけではありません。実際に作成する場合は、必ず法務局のホームページやまたは、直接法務局に行くなどして確認をお願いいたします。

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