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相続放棄

相続を承認するか放棄するか

 被相続人の財産を調べたところ借金のほうが多かったということまときにはあるでしょう。
 しかし、相続人がこの借金も背負わなければならないとするとちょっと気の毒ですね。

 このような時、相続人は、相続があったことを知った日から原則として3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを選択することができます。

この選択には次の3種類があります。
1 相続放棄・・・被相続人の遺産の承継を拒否する。
2 単純承認・・・被相続人の権利義務の全ての承継を承認する。
3 限定承認・・・相続財産を限度に、被相続人の債務、遺贈によって生じた弁済を承認する。


 したがって、明らかに借金のほうが多いときには相続放棄の手続きをすればよいということになります。どちらかわからないという場合は限定承認が効果的と思われます。
 ただし、この限定承認は共同相続人の全員が共同でする必要があります。ですから、相続人の足並みがそろわず、被相続人の借金を背負いたくない、という人がいる場合には、単独で相続放棄の手続きをする必要があります。

単純承認については
相続財産の全部または一部の処分をした場合

熟慮期間(3ヶ月)を過ぎた場合

相続財産の隠匿や財産目録への不記載など背信行為をした場合


この3つは自動的に単純承認したものとみなされることがあります。ついうっかり、ということもあるかもしれませんが十分注意が必要ですね。


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