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遺言の方式HEADLINE

遺言の方式は、大きく分けると4種類

遺言には決まった方式があり、これによらなければ効力がありません。
 方式は以下のとおり、大きく4つに分けることができます。

1 自筆証書遺言・・・遺言者がその前文、日付および氏名を自書し、これに印を押すことで作成します。

2 公正証書遺言・・・公証人に依頼して作成してもらいます。証人2人が必要で、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人がその内容を筆記してこれを遺言者と承認に読み聞かせます。遺言者、証人が正確であることを承認した後各自が署名押印します。公証人に支払う手数料が必要です。

3 秘密証書遺言・・・秘密証書遺言は、はじめから密封した遺言を公証人に提出して自分の遺言だという確認を受けるだけの遺言です。
 必ずしも自筆で作る必要は無く、パソコンで作っても良いとされています。その遺言書に遺言者が署名押印し、それからその証書を封筒に入れて糊付けしてとじ、糊付けした上に印を押します。
 それを持って公証人役場に行き、公証人および二人以上の証人の前に封筒を提出し自分の遺言であることを申述します。その後、公証人がその遺言者の申述を封筒の紙面に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名します。

4 特別方式の遺言・・・病気で死亡の危機が迫ったときや遭難などの危急の際に認められている方式です。
死亡の危機が迫った者の遺言と船舶遭難者の遺言は裁判所の確認が必要であり、その事情が去ってから6ヶ月のうちに普通方式の遺言でやり直さなければなりません。
そのほかに伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言があります。


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