自筆証書遺言に関する規定
自筆証書遺言は
1 遺言者がその全文、日付および氏名を自書しなければなりません。
2 押印は、認印でも良く、拇印でも有効とされています。
自筆証書遺言の注意点
1 前述のとおり、全文を自書しなければなりません。ですから、ワープロ、パソコン、タイプライターによるもの
録音やビデオテープ、口頭で言っただけというのは、遺言としての効力がありません。
2 日付葉、遺言を書いた日、つまり平成何年(西暦でも可)何月何日と記載します。
平成何年の誕生日、とか平成何年の元日など特定ができれば、それでも良いとされています。
ただし、平成何年何月吉日などは無効となります。
3 署名も自筆です。通称や、ペンネームなども認められる可能性がありますが、後々のトラブルを避けるためには戸籍上のフルネームのほうがいいです。
4 印鑑は、認めでも母音でも有効とされていますが、実印が最も好ましいと思います。
自筆証書遺言で用意する用紙と筆記用具
用紙は、何でも良いとされていますが、保存に耐えうる紙であることが必要です。
文房具屋さんで売られている、遺言用紙はもちろん便箋やノートでもいいです。
筆記用具も何でも良いとされていますが、やはり、万年筆やボールペンのほうが良いと思います。
もちろん毛筆でもかまいませんが、鉛筆は、かすれたり消えたりということが多いのでお勧めしません。