寄与分とは
相続人の中には、長年被相続人とともに家を盛り立ててきた人や被相続人を療養看護など被相続人の財産の維持・増加に寄与した人もいると思います。
そのようは働きに対してそれ相当の対価を受け取っていない場合、被相続人が遺言を残していなかったからといって法的割合にしたがってのみ相続分が決められたとしたら少し不公平なような気がします。
そこで、民法では、被相続人の財産の維持または増加に付き特別の寄与があった相続人に対し、本来の相続分を超え財産を取得させることができるとしています。
この特別の寄与のあった相続人を寄与者といい、本来の相続分を越えて加算される部分を寄与分といいます。
この寄与分をどれくらいにするかは、共同相続人間の協議で決めますが、協議で解決しない場合は、寄与者の請求により家庭裁判所が定めます。
寄与分の計算方法
寄与者がいる場合には、まず、決定した寄与分を像族財産から控除します。
次に寄与分を引いた残りを法定(指定)相続分で分配し、寄与相続人の分に最初に引いた寄与分を加算します。
例 長女が長年被相続人の看病をし、協議により長女に寄与分が認められた。相続人は妻、長女、次女、長男である。法定相続による場合、相続分は、どうなるか?(遺産の総額1億円の場合)
1千万円が長女の寄与分とすると
1億円−1千万円=9千万円
妻の相続割合は1/2ですので4千5百万円
残りの4千5百万円を子供3人で分けますので1人あたり1千5百万円
長女はこれに1千万円を足して2千5百万円
*遺言がある場合で、遺贈分が定められている場合、寄与分は、相続開始時における財産の価額からその遺贈の価額を引いた額を超えることができません。