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相続人になれる人

被相続人と相続人

 相続の世界では。直系尊属・直系卑属・血族相続人・代襲相続など、普段聞きなれない言葉が出てきます。
 ちょっと大変かもしれませんが、これらの言葉はぜひ知っておきたいものですし、知っておけば相続のことを理解するのにかなり役立ちます。
 では、これらの言葉の一部を簡単に説明いたします。

被相続人(ひそうぞくにん)・・・亡くなった方、死亡して相続の対象となる財産を残した者

相続人(そうぞくにん)・・・被相続人の財産上の権利や義務を包括的に承継する地位にある者

法定相続人(ほうていそうぞくにん)・・・法律で定められた相続人

 法定相続人の中で誰がどれくらいを相続するかが決められることも多いですが、その他にも死因贈与の契約がされていた、または、遺言で指定されているなどで相続人以外の人も絡んでくるケースがあります。
これらの中では
受贈者(じゅぞうしゃ)・・・被相続人の生前中に被相続人と一定の契約を交わした者

受遺者(じゅいしゃ)・・・遺言で指定されている場合

と呼ばれ、法定相続人とは区別されています。

 相続人には、大きく分けると配偶者相続人と血族相続人があります。このうち血族相続人については、被相続人との血縁により
直系卑属(ちょっけいひぞく)・・・子など

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・・・被相続人の親や祖父母など

被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)

の3つに分けられています。

配偶者は常に相続人
 被相続人の配偶者は、以下で述べる第1順位、第2順位、第3順位のいずれの場合にも血族相続人と並んで相続人になることができます。配偶者とは婚姻届を出している法律上の配偶者を指し、内縁関係の場合には相続人になることはできません。

血族の中でも優先順位がある
 民法で相続する順番が決められています。
第1順位・・・被相続人の子
 被相続人に子がある場合、配偶者と並んで相続人となります。実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別はありません以前は、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1という決まりがありましたが、最高裁判決により、平成25年9月5日に発生した相続に関してはこの区別はなくなりました。
 相続開始時点ですでに子が死亡している場合は、その子、つまり被相続人の孫が相続します。また、孫も死亡している場合はさらにその子、つまり曾孫が相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

第2順位・・・被相続人の直系尊属
 被相続人に子がいない場合、被相続人の父母・祖父母などの直系尊属が配偶者と並んで相続人となります。この場合も実父母・養父母を問いません。

第3順位・・・第1、第2順位の相続人がいないときは第3順位として被相続人の兄弟姉妹が配偶者と並んで相続人になります。この場合、両親のうち一方の親が違う兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹といいます)は、全血の兄弟姉妹の2分の1という決まりがあります。また、代襲相続は兄弟姉妹の子までしか認められていません。

代襲相続についての補足

 配偶者は常に相続人となることができますが、配偶者には代襲相続は認められていません。
 相続開始以前に被相続人の配偶者がすでに死んでおり、その配偶者に前の夫との間にできた子がいるという場合は、その子が配偶者を代襲相続することはできません。
 また、被相続人の直系尊属にも代襲相続は認められていません。例えば父親が元気で母親がすでに死亡している場合、母方の祖父母がそれを代襲相続するということにはなりません。
 相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。

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