被相続人の生前に援助をしてもらっていた場合
子供が複数いるときは、原則として平等に相続します。
しかし、よくある事ですが、兄弟の一人が家を買ったときに、親がその頭金を出したというときはどうでしょうか。
子供が皆平等に親から援助を受けているなら感情的なものは無いかもしれませんが、一人だけ特別扱いとなるとやはり不公平感が生まれるのではないでしょうか。
このように、生前に特定の相続人が受けていた特別の利益のことを特別受益(とくべつじゅえき)と呼び、その利益を受けた者を特別受益者と呼びます。
特別受益者となる主なケースは
兄弟の中で一人だけ大学に行く学費を出してもらった。
結婚のとき持参金を特別に出してもらった。
家を建てるとき、特別に費用を出してもらった。
事業を始めるとき開業資金を出してもらった。
借金の肩代わりをしてもらった。
などです。
民法では、遺贈や生前に婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた場合は、その分を計算に入れて相続分を決定すべきである、としています。この手続きを特別受益者の持ち戻しと呼びます。
特別受益の持ち戻しの計算
例 父親の遺産8千万円を長男、次男、三男で相続する場合で
生前に長男が家を建てるため1千万の贈与を受けていた場合
8千万円に1千万円を足してこれを均等に分けると一人3千万円になります。
長男は生前もらった1千万円を引いて2千万円