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自分でできる相続登記の基本知識

登記事項証明書を取得する

登記申請や、遺産分割協議書には、不動産の表示を正確に記入しないといけません。また、実際に被相続人がその不動産の所有者として登記されていることも確認しないといけません。そのために登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書とは、昔は登記簿謄本と呼ばれていたものと思ってくださって結構です。この内容を要約した登記時効要約書というものも有り、登記事項証明書よりも安いのですが、不動産番号などは書かれていませんので、一般の方は、登記事項証明書のほうが良いかと思います。これも法務局窓口ではもちろん、郵送でも取り寄せることができます。
詳しくは法務局のホームページをご覧になってください(申請書などもダウンロードできます)。

地番・家屋番号について
 登記事項証明書を取得するには、土地であれば地番、家屋であれば家屋番号を知る必要があります。
 この地番と、郵便局や住民票の住所とは違う場合が多々ありますのでご注意ください。
 地番、家屋番号は古い登記簿謄本や不動産評価証明書(市区町村税務課等で発行してくれます)などに記載されていますのでそちらで確認してください。
これらの書類が無い場合は管轄法務局へ問い合わせてください。

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