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法定相続分HEADLINE

法定相続分とは

 複数の相続人が相続をする場合、相続分(遺産の分け前のこと)については、被相続人の遺言があれば原則としてその遺言に基づいて決められます。(ただし、遺留分というものがあります。)
 遺言が無い場合には、民法で定められた割合に基づいて各人の相続分が決められます。
 遺言の内容や遺言で委託された者の指定に基づく相続分を指定相続分といい、民法の規定に基づく相続分は法定相続分と呼ばれます。


法定相続の割合
 
子と配偶者が相続人の場合
 配偶者が2分の1を相続し、子がその残り2分の1を相続します。子が複数いる場合は、その2分の1を子の数で均等分割することになります。

直系尊属と配偶者が相続人の場合
 配偶者が3分の2、その残り3分の1を直系尊属が相続します。父母ともに健在であるとか実父母と養父母がいるなどと直系尊属が複数いる場合には、その数で均等に分けます。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 配偶者が4分の3、その残り4分の1を兄弟姉妹で均等に分けます。
 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

配偶者のみが相続する場合
 血族相続人が独りもいないという場合には配偶者が全額を相続します。

主なケースの法定相続分のまとめ
    遺   族     相続人と法定相続の割合  備 考
妻  子  孫  親  兄弟姉妹  妻  子  孫  親  兄弟姉妹   
 ○ ○  ○  ○  ○   1/2 1/2  ×  ×  ×   
 × ○  ○  ○  ○   × ○  × × ×  
 × ○  ○  ○  ×   × ○  ×  ×  ×   
 × ○  ○  ×  ×  ×  ○  ×  ×  ×   
 ○ ×  ○  ○  ○  1/2  ×  1/2
 
× × 孫死亡の場合曾孫が相続 
○  ×  ×  ○  ×  2/3  ×  ×  1/3
 
×   親死亡でも祖父母がいる場合は祖父母が相続
 ○ ×  ×  ×  ○  3/4
×  ×  ×  1/4
 
半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2 
 ○ ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 
 
 × ×  ×  ○  ○  ×  ×  ×  ○  ×  
 × ×  ×  ×  ○   × ×  ×  ×  ○   
○は遺族がいる場合、×は遺族がいない場合 は全部、×は無し
子や兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等分割する。
代襲相続の場合は、本来の相続人と同じ割合


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