遺言は公正証書にしておくと安心です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容の口述を受けて、それを筆記して作成します。
費用はかかりますが、原本が公証人役場に保管されますので、改ざんや偽造等の犯罪行為が行われることはまず無いでしょう。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い、検認の手続きは不要です。
公正証書があることを知らせておく
公正証書遺言にしたことは、公証人役場から遺言書がある旨は知らされませんので、相続人に成る人には伝えておいたほうがいいでしょう。遺言の存在を誰も知らない場合、遺言は無い、とされかねませんが、公正証書遺言が有るか無いかは公証人役場で確認できますので公証人役場へ確認してみてください。
ちなみに、遺言者が体が不自由などの理由で公証人役場に出向くことができない場合、公証人が出張してくれます。
ただし、公証人の手数料が1.5倍になり、公証人の日当や、交通費を負担しなければなりません。
また、口がきけない人や耳が聞こえない人も筆談などの方法で公正証書遺言を作成できます。
内容は、当然ですが本人が考えます。
上記のとおり、遺言者本人の口述を公証人が文章にしますし、アドバイスなどもしてくれると思います。
しかし、財産をどのように分けるかなどということは、本人が考えなければなりません。
考えた内容を、行政書士などの専門家に見てもらうなども良いでしょう。
作成のために必要なもの
1 遺言者の印鑑登録証明と実印
2 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
3 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その住民票
4 資産の中に不動産がある場合にはその登記事項証明書、固定資産評価証明書など
5 証人二人の予定者の氏名、住所、生年月日および職業についてあらかじめ書いておくと良いです。
証人になる人は運転免許証など本人を証明できるものと印鑑(認印で可)