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遺言書作成の基礎HEADLINE

遺言書はなぜ必要か

 誰でもいずれは死を迎えます。あなたでも私でも、それは変えることはできません。
そして、自分が死んだ後、家族にはこのように財産を分けてほしい、家族以外でもお世話になった人に財産を贈りたい、という思いをかなえるのが遺言といっていいでしょう。

 もちろん遺言を残すかどうかは個人の自由です。相続のページでご覧いただいたとおり、遺言があれば原則として(遺言が無い場合の)法定相続より優先されます。

 遺言が無くても法律で相続がなされるのならあえて遺言を残す必要が無いじゃないか、と思われる人も多いかと思います。
 しかし、法定相続で決まっているのは相続分までですから、誰がどの遺産を相続するかというのは決まっていないのです。被相続人が亡くなった後、遺産分割協議というものが必要になります。
 ですから、自宅を妻に残したい、という意思があるのならば遺言でその意思を残しておかないと必ずしも妻の所有となるとは限らないのです。このようにある財産を特定の人に相続させたい場合や、相続人以外の人に遺産を贈与したい場合などは遺言は不可欠だといえます。


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