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自分でできる登記申請の基礎

相続関係説明図

相続登記の申請には、相続関係説明図というものも添付が必要です。
誤解を招くといけないのですが、簡単な家系図のようなものとひとまず思ってください。
こちらも法務局のホームページに記載例がありますので参考になさってください。5.相続(法定相続)による所有権移転登記申請書の部分です。

 

 * 「相続関係説明図」が提出された場合には,申請書に添付した登記原因証明情報として提出された戸籍謄本、除籍謄本の原本を登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます)。

  被相続人(死亡した方)の登記記録上の住所が、この「相続関係説明図」に記載した最後の住所と一致しない場合には,戸籍の附票など住所の移転の経緯が分かる書面を添付してください。

* これは,記載例ですので、直接コピー、ダウンロード等しても法務局には提出できません。

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