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相続登記の基礎

戸籍を集める

 相続登記の第一歩であり、かつ、一番面倒なのが戸籍等の収集です。
 「何だ、戸籍なら市役所に行けばすぐもらえるよ」と思われるかもしれませんが、被相続人(亡くなった方)が死亡したことがわかる、最新の戸籍だけを取得すればよいという単純なものではありません。
 戸籍は、結婚や転籍あるいはお役所の都合で何回か新たに編成されることがあります。
 この新しい戸籍には以前の戸籍の内容が全て記載されているわけではないので、被相続人の相続関係を全て明らかにするには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があるのです。
 例えば被相続人に離婚歴があり、あなたとはお母さんの違う兄弟がいるとしましょう。その場合でもその間の履歴が載ってこないものもあります。
 もちろん、その異母兄弟にも相続権がある可能性がありますから、一つでも足りない戸籍があると法務局では受け付けてくれないのです。

 その他に、相続人の現在の戸籍や住民票、登記上の住所と死亡時の住所が違う場合は、住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せ、住所同士のつながり、本籍とのつながりも証明しないといけません。

では、
実際の戸籍の集め方です
 まず、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、被相続人の戸籍、改正原戸籍(はらこせき)、除籍の全てを取得します。ここで全ての戸籍が出ればいいのですが、出ない場合は、他の本籍地の市町村役場に戸籍を請求しなければなりません。そして、出生まで戸籍を追っていくことになります。
 遠方であれば郵送サービスも受けられますので管轄の役所に電話やインターネットで問い合わせてみましょう。最近は、市区町村役場ではホームページで郵送での請求の仕方など結構親切に説明されております。

 被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致していない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も取得して住所がつながるようにしておかないといけません。相続人の現在の戸籍、住民票もお忘れなく。

 実際に戸籍を集めてみたら、予想に反して相続関係が複雑だったということもあるようです。
即ち、被相続人に離婚歴がある場合、今まで聞いたこともない子供(異母兄弟)が存在していた、などということです。
しかも、その方が亡くなっており、そのまた子供が相続権を持っているということもありえます。
こうなってくると相続登記に不備があり、法務局で受け付けてもらえないなどトラブルが発生することも考えられます。このような場合には、お一人で悩まず専門家にご相談するのも一つの手です。




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