本文へスキップ
秋田の遺産相続と遺言作成ならお任せください。秋田の行政書士 金子里見事務所のページです。

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

自分でできる登記申請の基礎

遺産分割協議書の作成

遺産分割を協議で行った場合、遺産分割協議書という書類を添付しなければなりません。こちらも法務局のホームページに記載例がありますので参考にしてください。にしてください。6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書の部分です。


参考例

      遺産分割協議書
 
 平成2○年○月○日,○○市○○町○番地秋田太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である秋田花子,秋田一郎及び秋田温子は,本日,その相続財産について,次のとおり遺産分割の協議を行った。

1 相続財産のうち,下記の不動産は,秋田一郎(持分2分の1)及び秋田温子(持分2分の1)が相続する。

2 相続財産のうち,株式会社○○銀行○○支店の定期預金(口座番号○○○○)500万円の債権者及び○○株式会社の株式○○株(株券番号○○○○)は,秋田花子が相続する。 

この協議を証するため,本協議書を3通作成して,それぞれに署名,押印し,各自1通を保有するものとする。

平成2○年○月○日
○○市○○町二丁目12番地秋田花子 印
○○郡○○町○○34番地秋田一郎 印
○○市○○町三丁目45番6号秋田温子 印



不動産
所在○○市○○町一丁目
地番23番
地目宅地
地積123・45平方メートル
所在○○市○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種類居宅
構造木造かわらぶき2階建

床面積1階43・00平方メートル
2階21・34平方メートル
* 印は,印鑑証明書と同じ印(実印)を押し,印鑑証明書を各1通添付します(3か月以内に作成されたものでなくても結構です。)。
これは、記載例ですので、コピー・ダウンロード等をしても法務局には提出できません。

 上記記載例では、不動産と銀行預金を一緒に書いていますが、不動産についてのみ作成してもかまいません。
 銀行等金融機関に提出する場合も、預貯金のみについてだけ協議書を作成しても差し支えありません。

バナースペース

このサイトはSSLにて保護されておりますご安心ください。
遺産相続と遺言作成なら
行政書士 金子里見事務所

〒011-0931
秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

TEL 018-846-1772


秋田で相続・遺言作成なら行政書士金子里見事務所
相続の専門サイト、オール相続登録認定秋田県第1号です。
バナーをクリックするとオール相続のHPに移動します。


秋田で相続・遺言作成なら行政書士金子里見事務所
秋田県では行政書士として唯一専門家として登録されています。無料相談も充実しています。


初回メール・電話相談無料
土・日・祝日、時間外も対応可能
戸籍取り寄せいたします。自分で相続手続きをしたい方、忙しくて専門家にお願いしたいがなるべく安く、という方限定のページです。
ここをクリック
SSL通信機能を使用しております。
お客様の情報が外部にもれることは
ありません。

インターネット関係その他の勧誘は
固くお断りいたします。