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遺留分HEADLINE

まったく相続できないのか

被相続人の遺言書で表した最終の意思は、法定相続よりも尊重されるというのが基本的な立場です。
すかし、例えば被相続人が「全財産を愛人乙子に与える」という遺言を残して死亡したらどうなるでしょうか。残された遺族は、納得できないでしょうし、経済的にも路頭に迷うかも知れません。

民法では、相続財産のうち一定割合は遺言の有無にかかわらず必ず一定範囲の相続人に留保される、という立場をとっており、たとえ遺言があってもこれを侵略することはできません。

このように、相続人が必ず取得する分(保障された分)を
遺留分(いりゅうぶん)といい、遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属となっていて
兄弟姉妹葉含まれません。


遺留分算定の財産は?
では、遺留分を計算する場合、財産の範囲はどこまででしょうか。

具体的には、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+(注)相続開始前の1年間に被相続人が贈与した財産の価額−債務の全額によって計算します。

(注)1年前でも当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与がある場合はそれを含みます。
   相続人以外の者に対して行われた贈与や遺贈も含まれます。


遺留分減殺請求
このように相続人の遺留分が侵害されたときは遺留分権利者やその承継人は、受遺者や受贈者に対して
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることができます。つまり、自分の遺留分は返してくれと言えるわけです。


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