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相続欠格と相続排除EADLINE

 相続欠格とは

 法律では、一定の自由に該当する場合には、相続人となる資格を剥奪することとなっています。
これを相続欠格といい、次のような者が該当します。

 故意に被相続人や自分より優先順位の相続人を殺害した場合または、殺害しようとして刑に処せられた者
 
 相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者
 
 詐欺・脅迫により被相続人が相続に関する遺言をすることやこれを取り消したり変更するのを妨げた者
 
 詐欺・脅迫により被相続に相続に関する遺言をさせたり変更させたりした者
 
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・掃き・隠匿した者
 
 などが該当します。
 ただし、代襲相続は認められています。


相続排除とは
 世の中には、被相続人の子供や兄弟でも被相続人に暴力を振るったり、侮辱したりあるいは財産を無断で処分するなど相続人にふさわしくない人がいるものです。
 このような場合、被相続人の意志に基づき相続人の相続権を奪う相続排除を家庭裁判所に請求できることになっています。

 被相続人に対して虐待をした
 
 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
 
 著しい非行があった

などの場合です。
 相続排除の請求は、被相続人自身が生前に行ってもいいですし、遺言における排除の意思表示に基づき遺言執行者が行ってもかまいません。
 家庭裁判所で排除の審判が確定すると相続人は相続権を失います。
 ただし、この場合でも代襲相続は認められます。


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