〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56
反対に、自宅を維持する場合を考えてみましょう。
夫が自宅に残り、妻が出て行く場合を考えます。この場合も、住宅には価値がない
ことになりますので、財産分与の対象とはなりません。
そのため、さきほどの場合と同様、夫婦間でお金のやり取りはなく、ローンや保証人
もそのまま、ということになります。
ただ、この場合、夫は自分が住む住宅のローンを払うのに対し、妻にはメリットが
ないまま、ローンの支払義務が残ることになると不公平な感じがします。
そこで、このような場合、上記で取り上げたような、保証人から抜けるという方法
を考えるのが通常ですが、銀行によっては簡単に了承してくれないところもあるので十分に、この点について協議を行っていく必要があります。
ぜひ、お世話になっている不動産屋さんやハウスメーカーさんなどにも相談し、現在の不動産の価値など把握しておかれることをお勧めいたします。