公正証書とは、公証人役場というところで作成する公文書です。
この文書はきわめて強力な証拠能力があり、調停や裁判の確定判決と同じ効力があります。
単に当事者で交わした念書や離婚協議書では、証拠能力はありますが、強制力はありません。
離婚協議書を公正証書にしておけば強制執行が可能になり、養育費などの支払いが滞ったときには、裁判をすることなく強制的に相手の給料その他の財産を差し押さえることが可能になります(裁判所への手続きは必要)。
また、金銭を支払う側にしても、養育費などの金額や面接交渉などの約束ごとをきちんと決めて公正証書にしておくことによって、後々のトラブルを防ぐことができますし、清算条項といって、離婚が円満に解決したことをお互いに確認し、公正証書にも越した金銭以外の請求をしない旨を盛り込むことができます。
確かに費用はかかります。
しかし考えてみてください。
子が1人で月額3万円、18年間養育費を受け取るとして受け取れる総額は
3万円×12(か月)×18(年)=648万円
約束をきちんと文書にせず不安な暮らしをするか、公正証書を作る時は一時的に数万円かかるが確実に受け取るか答えは明確だと思います。
離婚協議について
いざ、離婚の話し合いになっても、お互いの条件が折り合わず、話し合いが難航することもあります。また、何からどう話し合えばいいのかわからない方も多いと思います。
そのような場合、あらかじめ協議のポイントをまとめておき、それ基に話し合うほうがいいと思います。
そうすることによって、お互いが合意できる点、さらに話し合いが必要な点などが整理できます。
実際、当事務所にご相談くださる方のほとんどが、私との打ち合わせで作ったポイント集を基に話し合いを進め、公正証書を作成されております。
当事務所にご依頼くだされば、お互い納得の行くまで、何回でも修正に応じます。もちろん何回修正しても追加料金はいただきません。
公正証書見本
公正証書はこのように作られます。
公正証書の見本です。これをコピーしても使用できません。
参考にしてご自分で原案を作成しても当事務所では一切責任を負いません。
公正証書を作るときは、別途公証人に支払う手数料が発生します。
また、各名目ごとに手数料がかかります。
例 毎月の養育費が2万円で慰謝料が200万円の場合、
養育費に対して(10年で240万円ですから)・・・11000円の手数料
慰謝料に対して7000円
合計 18000円・・・このほかに送達手数料など2000〜3000円かかる場合があります。
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに 13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円ごとに8000円を加算 |