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秋田の離婚問題専門家。離婚相談・養育費・慰謝料・離婚協議書・公正証書・不倫・示談書・内容証明などのご相談と書類作成ならお任せください。全国各地からの依頼とご相談200件超の実績あり

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

よくあるご質問

よくあるご質問についてお答えします。

Q. 「遠方なのですが、対応してもらえますか?」

A. はい、ご安心下さい。
当事務所は、秋田県内はもとより、全国対応しております。
ご希望であれば、お客様ご指定の場所にお伺いすることも可能です。


Q. 「平日は忙しくて相談に行けないのですが、土日も対応してもらえますか?」
A. はい、土日対応も承っております。
土日のご相談をご希望のお客様は、お電話・もしくはメールにて、ご相談希望の日時をお伝え下さい。


Q. 「相談に行くタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?」

A. 人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあるためです。

 士業に相談することは、健康診断に行くことと似ています。
 健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
 士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。

 最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

Q
 「離婚するのに理由は必要ですか?」
A 原則として、相手方の同意があればどのような場合でも離婚できます。相手方
の不貞、暴力行為があれば裁判で離婚ができます。



Q 「慰謝料は必ずもらえますか?」
A いいえ、必ずもらえるものではありません。離婚に関して相手方に何も非が無
い場合は請求できません。しかし、相手方の浮気・暴力などの場合には請求ができ
ます。



Q 「自分に離婚原因があっても財産分与してもらえますか?」
A 財産分与とは、婚姻中夫婦共同で成した財産を離婚によって分けるものですか
ら、自分の持分については当然請求できます。



Q 「結婚しましたが、すぐ離婚しました。結納金は返してもらえますか?」
A 結納金は、原則として返す必要が無いものです。しかし、婚姻期間が極端に短
いなど夫婦生活の実態が無かった場合などは返さないといけないこともあります。



Q 「浮気をしたのですが、自分から離婚請求ができますか?」
A 浮気した側からの離婚請求はできません。しかし、相当期間別居や未成熟の子
がいない場合、離婚により相手が精神的・経済的・社会的に過酷な状況に置かれな
いなど一定の要件があれば認められる場合もあります。



Q 「お姑さんと仲が悪いのですが、離婚できますか?」
A 単に気が合わないというだけでは離婚は難しいと思います。それが「婚姻を継
続しがたい重大な理由」に当たるかどうかですが、判例では、夫がそれを知ってい
て妻を助けず、姑と同じように妻を罵倒したり暴力を振るったりした、など、誰が
どう見てもひどい場合しか離婚を認めていません。



Q 「セックスレスは離婚原因になるでしょうか?」
A 通常は、それだけでは離婚が認められるとは考えにくいです。しかし、それが
長期間にわたり、それが原因で夫婦生活が破綻したと認められる場合、離婚が認め
られる可能性はあるかもしれません。



Q 「離婚後の生活が不安です。何か補助制度はありますか?」
A 母子家庭や父子家庭に対する各手当があります。
子供手当て、児童扶養手当、児童育成手当てなどがあります。
詳しくは、各市町村役場へお問い合わせください。
また、母子福祉年金や生活保護の制度もありますので福祉事務所でも確認してくだ
さい。



Q  「会社が倒産し、養育費が払えません。減額は可能でしょうか?」
A 一度決めた養育費でも、予測しなかった事情の変化があれば増減可能な場合が
あります。しかし、突然支払いストップとなるのもいけませんので、相手とよく話
し合うことが必要です。



Q 「元妻が子を連れて再婚した場合、元夫は養育費を支払わなくてもいいのですか?」
A いいえ、支払い義務が無くなるわけではありません。どうしても減額に応じて
もらう必要があるのであれば、やはり話し合いが必要です。


 「養育費や慰謝料を支払う側は、離婚協議書(公正証書)作成を考えなくてもいいのではないですか?」
 将来、約束した以外の金銭をむやみに要求されることがあります。
その時になって公正証書などの文書がなければ揉める可能性が大きいです。
支払う側も離婚時に約束の内容をきちんと文書にしておくことをお勧めします。
また、将来再婚したとき、金額の増減についての相談も約束できますので、ご自身
の安心にもなります。
  
Q 「どの行政書士事務所でも同じですか?」
 A どこの行政書士事務所でも書類は作ってくれると思います。
 しかし、離婚や不倫の問題に力を入れている事務所は、少ないのが実情です。
 離婚について知識の少ない行政書士でもいいからとにかく書類を作るだけで良い、とおっしゃるなら、それでも良いのですが、離婚でのメリット、デメリット、リスクなどをきちんと説明してくれる事務所のほうがいいでしょう。



Q 「協議離婚や公正証書は必要ですか?」
 
 A 離婚するときに考えなければならないことは、子供の親権、養育費、子供との面接、慰謝料、 財産分与、年金分割などたくさんのことがありますが、多くの方は口約束のみで離婚届を出しているようです。そして、離婚後、養育費がもらえない、増額(減額)してもらえないなどの問題も出ています。
 
 協議離婚の際は離婚協議書、できればそれを公正証書にして子供の権利を守り(注)、将来の経済的リスクを軽減しましょう。
 (注)養育費をもらうのは、子供の権利であると考えられています。


 離婚協議書の必要性
 協議離婚で注意することは、財産分与や養育費の支払いを約束しても現実に支払いがされない場 合があるということです。
 後から言った、言わない、と、もめた場合は、裁判を起こす必要も出てしまいます。離婚合意をするときは、口約束でなく離婚協議書という形で文書を残しましょう。


  公正証書の必要性
 もっとも、単に離婚協議書を作るだけでは不十分です。ぜひ、公正証書にしておきましょう。
 
 では、なぜ公正証書が必要なのでしょうか。
 上述のように、離婚前には決めておかなければならないことがたくさんあります。
 しかし、口約束で終わらせると後々大変なことになりかねません。
 慰謝料が支払われない、養育費が滞納される、など後になって苦労される方が大勢いらっしゃいます。
 そこで離婚協議書を公正証書にして、支払いの無い場合、直ちに強制執行に服することを記載しておけば、
裁判所に提訴することなく強制執行が可能となります。

 無いものはもらえない?
 「無いものはもらえないから、公正証書なんか作ったって意味が無い」とおっしゃる方がいます。

 確かに無いものはもらえません。
 しかし、協議離婚であれ、調停であれ、裁判であれそれは同じです。
 問題なのは、
支払い能力があるのに支払わないケースが後を絶たない、ということです。
 協議離婚においては、公正証書で養育費その他の条件を確実に約束しておくことが最善の方法であると考えます。

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