慰謝料の考え方
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことを言います。
婚姻中に配偶者から受けた精神的な苦痛を受けたとき、慰謝料を請
求できる場合があります。
慰謝料についても、金額、支払い方法、期限などについて話し合い、公正証書に記載しましょう。
よく、慰謝料の相場は?というご質問を受けますがそれぞれの支払
い能力や、慰謝料が発生する原因にもよりますので、一概にいくらと
は言えないのが現状です。
配偶者以外への慰謝料請求
例えばあなたの配偶者の不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であ
ることを知ったうえで不貞行為に及んだ場合、夫(妻)の貞操権を侵
害したと考えられるので、不貞行為の相手方に慰謝料請求ができます。
慰謝料請求をする場合には、できるだけ不貞の証拠を抑えておいた
ほうが、後々有利になります。
証拠が無かったり、不十分であったりすると相手に言い逃れされた
りいわゆる「しらを切られる」場合もあります。
不貞の相手にいくら位慰謝料を請求できるかというご質問もありま
す。これも支払い能力にもよりますが100〜300万円ぐらいが多いと
いわれています。
逆に相手方にあまりにも高額な慰謝料を請求しますと、こちら側が
不利になる可能性もありますから注意すべき点でもあります。
内容証明郵便について
慰謝料請求のために内容証明の作成をご依頼いただくことがありま
すが、これもちょっと注意が必要です。
使い方によっては、こちら側が不利にもなり得ますし、逆効果にな
ることもあります。
ただ、相手に請求したという証拠能力という点ではきわめて強力で
すし、相手方に何らかの反応を起こさせることは可能かと思います。
内容証明も十分な法的根拠がある場合など、よくよく状況を考えて
使うように心がけてください。