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車庫証明は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられています。
新車購入時はもちろんですが、住所が変わった時、名義変更した時などは、車庫証明の取得手続きが必要です。
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚無の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますので注意してください。
普通自動車の場合は、ナンバー登録を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。
自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などには、必ずといってもいいほど、車庫証明の手続きはディーラーや自動車販売店に依頼すると思います。
しかし、実はご自分でも意外と簡単にできてしまうものなのです。しかも、警察署に支払う手数料は、数千円で済むこともあります。(地域差があります)
ただし、いくら行政サービスが行き届いているとはいっても、警察や陸運事務所は土日、祝日、時間外は申請を受け付けてくれません。
管轄の警察署へは、用紙をもらいに行く、申請する、交付を受ける、と合計3回足を運ばなければなりません。
日中、時間がないお客様、県外のお客様はお気軽にお問い合わせください。
自動車保管場所証明(以下簡単に車庫証明といいます)には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。