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秋田の建設業許可申請を取り扱っている行政書士金子里見事務所のページです。

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〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

建設業許可を取ろう

なぜ建設業許可が必要か

 まず、建設業許可はどんな場合に必要なのでしょうか。一つは、金額の大きな仕事をする場合に必要です。以下、秋田県の建設業許可申請マニュアルから抜粋します。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

建築一式工事以外の建設工事の場合・・・工事一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税・地方消費税を含む)

建築一式工事の場合・・・@一件の請負代金が1500万円未満の工事
※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。例えば、一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの、建築確認を必要とする増改築など。


これらの範囲内でずっと請け負っていくのであれば、わざわざ手間とお金をかけて建設業許可を取得する必要性はあまり感じないかもしれませんが逆に言うと、上記の工事のみを請け負う場合を除いて全て許可の対象となり、29種の建設業の種類ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。


許可を取ることで多くのメリットが生まれます。

建設業者のほとんどは建設業許可を取得して、事業を行っています。
 大手建設業者は下請け業者を探す際に、建設業許可を取得していることを条件としていることが多くあると聞きます。
 それ故に、下請け業者としても元請け建設業者から仕事を安定して発注してもらえるように、建設業許可を取得しておくことがひつようであります。

公共工事の入札も可能

 建設業許可を取得しておくことで、建設業者は公共工事の入札も可能になります。一般的な工事では500万円未満の請負代金であれば建設業許可は必要ありませんが、公共工事の場合は500万円未満の請負代金であったとしても建設業許可を取得しておかねばなりません。

融資も得られやすい

 建設業に限ったことではありませんが、資金というのは現在手持ちの資金というよりは融資も含めた資金で、信頼を集め、融資枠をたくさん持っているかどうかも大切なことです。
 
建設業許可を取っていることで最低500万円以上の財産的基礎を持っていることが証明されます。それによって融資を受けることができる可能性が格段に上がるばあいがありますので、この面でも建設業許可は取得しておいた方が良いでしょう。

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