建設業許可を得るためにはどんな条件が必要か
許可を受けるためには、定められた資格要件を全て備えていることが必要です。
1・経営業務の管理責任者がいること
2・営業所ごとに専任技術者がいること
3・請負契約に関して誠実性を有していること
4・請負契約を履行するに足りる財産的起訴方は金銭的信用を有していること
5・欠格自由に該当しないこと
結構見落としがちな条件の一つとして金銭・財産的信用が挙げられています。
建設業を営むにあたっては当然資材を購入したり、設備を準備するなど事業に必要な資金が必要となります。
その事業に必要な運転資金が確かにあるのかが問われるわけです。
まず、一般建設業の許可を受ける場合は以下の3つのいずれかに該当している必要があります。
@自己資本額が500万円以上
A資金調達能力が500万円以上
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
個人事業主か法人か
個人事業主として始めるか、はじめから会社組織として始めるか迷う方もいらっしゃいます。
しかし、建設業許可を個人事業主として取得し、後で法人化する場合には、再度建設業許可を取り直さないといけません。
行政書士に依頼するメリットは?
建設業許可を取るには手続きが必要です。書類を何枚も書いたり、必要なことを調べたり、役所へは何度も通わなくてはならなかったりで非常に手間が掛かります。
さらに、申請しても通るかわからない条件なら、その全ての労力が無駄ということになりかねません。
事業を営んでいると本業も忙しい上に、それ以外のこともやらなくてはならないので、大切な手続きとはいえ、なかなかそこまで手が回らないという方も多いのではないでしょうか?
もしもこれから新規で建設業許可を取ることを考えるなら、建設業許可を代行して取得してくれる行政書士に相談すると良いでしょう。
自社が許可の取得ができるかどうか、許可が取るべきかどうか、許可に向けて行うべきことは何なのかなど建設業許可にあたっての必要なことをすべて相談してくれる他、申請までのことをすべて代行してくれます。