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秋田で交通事故相談・後遺症・後遺障害認定・慰謝料・被害者請求のご相談は、行政書士 金子里見事務所へ。

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

事故後の手続き

保険会社への連絡

事故現場での緊急措置や警察への連絡を終えたら加入している保険会社への報告を行います。
報告する内容は、以下のとおりです。


 契約内容・・・契約者、被保険者の名前、保険証番号

 事故の内容・・・事故発生日時、場所、状況

 損害の内容・・・双方の損害の程度、損害賠償を請求されたときはその内容

 相手の情報・・・相手の住所と氏名、連絡先など
 その他、目撃者がいたときはその住所と氏名


この報告は、事故が軽いからなどの理由で怠ってはいけません。


実況見分、供述調書

 警察が現場に到着すると実況見分が行われます。また当事者立会いのもと調書が取られます。 

 実況見分調書を基に作成されるのが供述調書です。内容に誤りがあればその場で訂正を求め、訂正に応じてもらえなければ署名や押印を拒否してもかまいません。署名押印された供述調書は警察から検察庁に送られ、検察庁はこれをもとに起訴、不起訴を判断します。こうなると訂正は難しいので必ず警察の段階で注意してみるようにしてくださ い。


交通事故証明書の交付申請

 交通事故発生を証明するもので、事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名、事故類型などが記載されており、損害賠償請求に必要な証明書の一つです。

診察を受ける

 怪我がなくても必ず診察を受けましょう。
 診察を受けないまま物損事故として警察に報告してしますと、後から事故によると見られる症状が出た場合、交通事故証明書を物損事故から人身事故に切り替える際に非常に手間がかかります。
 また、任意保険では、物損事故として処理したにもかかわらず数日立ってから後遺症が発症した場合には、その後遺症が事故を原因としたものであると証明できない限り、保険金の支払いを拒否されてしまいます。

行政書士 金子里見事務所

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