TEL. 018-846-1772
〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56
後遺障害等級は、1〜14級までと多岐にわたっています。
ケガの軽重に関わらず、全ての被害者に認定のチャンスがあります。
以下に示す後遺障害等級に記載されている自賠責保険金が、認定された等級に応じて支給されます。
自賠法施行令(昭和30政286)別表第1最終改定 平18.3.31 政 139) | |||
等 級 | 介護を要する後遺障害等級 | 自賠責保険金額 (万円) | 労働能力喪失率 (%) |
第1級 | 1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。 2.協腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000 | 100 |
第2級 | 1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。 2.協腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000 | 100 |
後遺障害等級、自賠責保険金、労働能力逸失率一覧表より一部抜粋 自賠法施行令(昭和30政286)別表第2最終改定 平18.3.31 政 139) |
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等 級 | 介護を要する後遺障害等級 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 1.両目が失明したもの 2.咀嚼および言語の機能を廃したもの 3.量上肢を肘関節以上で失ったもの 4.量上肢の用を全廃したもの 5.量下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.量下肢の用を全廃したもの |
3,000 | 100 |
第2級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590 | 100 |
第3級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼または言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.協腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
2,219 | 100 |
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力をまったく失ったもの 4.1上肢を肘関節以上で失ったもの 5.1下肢を膝関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889 | 92 |
第5級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.協腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失った者 |
1,574 | 79 |
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力40cm以上の距離では普通の話声を解することができなくなったもの 5.脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの 6.1上肢の3台関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3台関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの |
1,296 | 67 |
第7級 | 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2.両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 8.1手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 9.1足をリスフラン関節以上で失つたもの 10.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失つたもの |
1,051 | 56 |
第8級 | 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失つたもの 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を五cm以上短縮したもの 6.1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失つたもの 11.脾臓または1側の腎臓を失ったもの(11はH18.4.1以降に発生した事故には適用しない) |
819 | 45 |
第9級 | 1.両眼の視力が〇・六以下になつたもの2.一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの7.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9.1耳の聴力を全く失つたもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第一の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの16.生殖器に著しい障害を残すもの |
616 | 35 |
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になつたもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3cm以上短縮したもの 9.1足の第一の足指又は他の4の足指を失つたもの 10.1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461 | 27 |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの6.1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9.1足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331 | 20 |
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手のこ指を失つたもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.1足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み2の足指を失つたもの又は第三の足指以下の3の足指を失つたもの 12.1足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15.女子の外貌に醜状を残すもの |
224 | 14 |
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になつたもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの6.1手の小指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8.1下肢を1cm以上短縮したもの 9.1足の第三の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 10.1足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(11はH18.4.1以降に発生した事故について適用される) |
139 | 9 |
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの3.1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの8.1足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの 10.男子の外貌に醜状を残すもの |
75 (内訳)慰謝料32万円、逸失利益43万円 |
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