後遺障害とは
一般の方にとっては「後遺障害」よりも「後遺症」と言う言葉のほうがなじみがあるかもしれません。
似たような言葉ですが、内容は違いますのでその違いを説明いたします。
「後遺症」とは、自己直後に現れた急性期症状(一定の期間現れた強い症状)が直った後に残ってしまった症状のことを言います。
機能障害や神経障害を指し、一般的に広く使われている言葉だと思います。
一方「後遺障害」とは、交通事故によって受けた障害が、治療しても回復する見込みが無く、仕事や日常において支障がある状態を言います。
6か月以上経過しても症状があり、治療を続けても改善しないことが医学的に認められると「症状固定」とみなされます。薬やリハビリで少しは良くなるが時間が経つとまた痛みが出るなど一進一退を繰り返します。
では、「後遺障害」はどのような条件に該当するのでしょうか。
1 交通事故によって受けた障害であること
2 医学的に回復の見込みが無いこと(症状固定)
3 交通事故と固定障害の間に相応程度の因果関係が有り、医学的に認められること
4 労働能力の喪失を伴うもの
5 自動車損害賠償法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
障害部分とは別に損害賠償請求の対象とされ、交通事故によって受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状、つまり後遺症のうち要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定します。
損害賠償の実務上では、事故発生から症状固定までを障害部分として、また、症状固定後を後遺障害部分として別々の損害として請求することになります。
障害部分
治療費
交通費、入院雑費など
入通院慰謝料
休業損害
後遺障害部分
逸失利益・・・後遺障害を負ったことによる労働能力の低下や、将来にわたって失う利益のこと
後遺障害慰謝料・・・後遺障害を負うことで生じた肉体的、精神的負担に対する慰謝料のことで、等級認定されると、
入通院慰謝料とは別に請求できます。
その他・・・生活や介護にかかる費用として、付添看護費、家屋の改造費、技師等の装具費用が請求できます。
自賠責保険では、等級認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となりますので痛みや症状が残っても等級認定されない限り賠償の対象とはなりません。
ですから後遺症が残っている場合は、適正な後遺障害等級認定が必要となります。