発生する責任は3つです。
1 刑事上の責任
被害者を死傷させた場合は、刑法や道交法により罰金、禁固刑、懲役刑の刑事罰が科せられます。
死傷者のない物損事故の場合には刑法上の処罰はありません。
ただし、飲酒運転、無免許運転など重大な交通違反のあるときは、道交法により、罰金、禁固刑、懲役刑の刑事罰が、他人の建造物などを損壊した場合は道交法によって責任が問われます。
2 行政上の責任
道交法に基づき、違反点数に応じて運転免許の停止・取り消し、交通反則金の納付などの行政処分が行われます。
3 民事上の責任
自賠責法に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います。