1. 傷害部分とは別に、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できる
2. 後遺障害部分の保険金を請求できる(事故車に搭乗者傷害保険が付いている場合)
3. 共済や生命保険会社にも保険金を請求できる場合がある
以上のように、交通事故の補償を受ける上で、事前に適正な後遺障害の認定を受けることは大変重要なポイントです。
等級認定がされないと、どんなに症状が残っていても、その後遺障害に対する適正な賠償を受けることはできません。
後遺障害等級は、1~14級までと多岐にわたり、多くの人にチャンスがあります。
後遺障害等級は14段階も用意されているので、
症状の長引く被害者であれば誰にでも可能性があります。
ケガの軽重に関わらず、全ての被害者に無関係ではありません。
後遺障害等級・・・症状が長引く人なら誰にでもチャンスがあります。
35歳 男性 サラリーマン 年収400万円 交通事故により後遺障害が残った場合の計算例
(後遺障害部分を自賠責基準と裁判基準で比較)
等級 |
自賠責基準 |
裁判基準 |
非該当 |
0円 |
0 円 |
12級 |
224万円 |
A 逸失利益=
400万円 × 12級の労働能力喪失率14% × 7.7217(労働能力喪失率10年のライプニッツ係数)=4,324,152円
B 後遺障害慰謝料=2,900,000円
C 合計(A+B)=7,224,152円 |
14級 |
75万円 |
A 逸失利益=
400万円 × 14級の労働能力喪失率5% × 4.3295(労働能力喪失率5年のライプニッツ係数)=865,900円
B 後遺障害慰謝料=1,100,000円
C 合計(A+B)=1,965,900円 |
労働能力の喪失期間を14級で5年以下、12級で5〜10年として計算
あくまで一例です。全てのケースでこのような計算になるわけではありません。
表のとおり後遺障害が認定されるかどうかよって、賠償額が大きく違うのがおわかりいただけると思います。
ライプニッツ係数・・・装具の買い替え費用や逸失利益を算定するとき、将来受け取るはずの金銭を現時点で一時金として受け取ることができるため、それを運用したと仮定して得られる利息分を控除しなければなりません。その中間利息を複利で計算したものがライプニッツ式であり、それによって得られた数字がライプニッツ係数です。
ちなみに単利で計算したものを新ホフマン係数と言います。
平成11年東京、名古屋、大阪各地裁で中間利息をライプニッツ式に、控除利率を年5%とする共同宣言を提出しました。その後、平成17年最高裁でも5%が妥当と示されました。文章を入力してください。
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