皆さんは「後遺症」という言葉はよく耳にされると思います。
しかし、「後遺障害」と言う言葉はどうでしょうか。
似たような言葉ですが、内容は全く違ってきますし、慰謝料請求のためには非常に重要な言葉ですので、ぜひ知っておいてください。
「後遺症」とは事故直後に現れた急性期症状(一定の期間現れた強い症状)が治った後に、残ってしまった症状のことです。
機能障害や神経障害などを指し、一般的に広く使われている言葉です。
一方、「後遺障害」とは交通事故によって受けた障害が、治療をしても回復する見込みがなく、仕事や日常生活において支障がある状態を言います。
6ヶ月以上経過しても症状があり、治療を続けても改善しないことが医学的に認められると「症状固定」とみなされます。
「後遺障害」は次のような条件に該当するもので、自賠責保険の制度上で使われる用語です。
1. 交通事故によって受けた障害であること
2. 医学的に回復の見込みがないこと(症状固定)
3. 交通事故と固定障害の間に相応程度の因果関係があり、医学的に認められること
この部分を証明するのが難しいところであり、立証を専門家が行ないます
4. 労働能力の喪失を伴うもの
5. 自動車損害賠償法施工令の等級に該当するものと定義されています。
傷害部分とは別に損害賠償請求の対象とされ、「交通事故によって受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状」=「後遺症」のうち、一定の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定されます。
後遺障害損害賠償の実務上、症状固定を境に〔
傷害部分〕と〔
後遺障害部分〕に分けて、それぞれ別々の損害として請求することになります。
医師による症状固定の診断を受ける前を、「傷害部分」と呼びます。治療費や入通院慰謝料、休業損害などが請求できます。
事故発生 |
↓ 症状固定前・・・ 障害部分(治療費、交通費・入院雑費、入通院慰謝料、休業損害) |
症状固定 |
↓ 症状固定後・・・ 後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益など) |
後遺障害部分の請求可能なものは次の通りです。
後遺障害慰謝料 |
後遺障害を負うことで生じた肉体的・精神的負担に対する慰謝料。等級認定されることで入院慰謝料とは別に請求できます。 |
逸失利益 |
後遺障害を負ったことによる労働能力の低下や将来にわたって失う利益 |
その他 |
生活や介護にかかる費用として、付き添い監護費、家屋の改造費、技師等の装具費用など |
*ここが重要
自賠責では、等級認定された後遺障害のみが賠償の対象となります。等級認定されない限り、症状が残っても賠償の対象となりません。後遺症が残っている場合には適正な後遺障害認定が必要となります。