交通事故に遭ってしまうと気が動転して何をどうすればよいのかわからなくなってしまいます。
しかし、どうか気持ちを落ち着けできるだけ冷静な行動をとらなければなりません。
警察への通報
車両による事故の当事者は、道路交通法(以下道交法といいます)第72条によって警察への報告が義務付けられています。
事故の起こった日時、場所、負傷者数、損害の状況、事故処置を必ず報告しなければなりません。
人対車の事故でも加害者が届出をしないときには被害者が届出ましょう。
届出をしないと保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」の交付を受けることができなくなり困ることになります。
現場の記録
損害賠償のとき問題になるのが被害者と加害者にどちらにどの程度過失があったのかということです。
記憶というものはしばらくすると薄れてきますし、後になって加害者が証言を翻すこともあります。
ですから、可能であれば、被害者は、メモ・写真などによって証拠を集めておく必要があります。最近では、携帯電話も普及し、写真を撮ることもそうむずかしくない場合も多いでしょう。
もし周囲に人がいたら目撃者を探すことも大事なことです。もし可能であれば証人になってもらう場合のことを考えて目撃者の住所、氏名、電話番号等も控えておきましょう。
事故の現場は、警察が到着するまではそのままにしておけるのならそのほうがいいのですが、人命と交通の保全を第一に考え事故の被害が拡大しないようにしましょう。
相手の連絡先などの確認
当て逃げ、ひき逃げを避けるためにも次のことは必ず控えておいてください。
事故車両 ・・・ 加害車両のナンバー、車種、色や特徴
住 所 ・・・ 運転免許証に記載されている相手の住所、氏名
連 絡 先 ・・・ 相手の勤務先・連絡先・電話番号等
保 険 ・・・ 加害車両の車検証、自賠責保険、任意保険の保険会社、保険証券番号、加入年月日、保険内容
運転者の雇い主、車の所有者にも損害賠償を請求することができますのでそれも確認しておくと良いでしょう。
ただ、警察沙汰にするのはどうも・・・ということで、その場で示談を申し出る人もいますが、後々トラブルになりますから、絶対に駄目です。
また、そっちが悪い、こっちは悪くないと喧嘩になると無用なトラブルにもなりかねません。
できるだけ冷静な対応を心がけてください。
加害者の対応
一方、加害者は交通事故を起こしてしまったら緊急措置と警察への通報が義務付けられています。被害者同様気が動転していると思いますが、この義務を怠ると法令違反となり懲罰の対象となります。
運転の停止
運転を停止し、事故状況の確認をします。
負傷者の救護
救急車を呼び、できる限りの応急処置を行う。
危険防止措置
道路の片付け、発煙筒を焚くなど後続車両に事故発生を知らせる。
警察への通報
道路上の安全が確認できたら、必ず警察へ通報する。
以上の義務を怠るとその内容に応じて3〜5年以下の懲役や5〜50万円以下の罰金を課せらます。