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離婚届の書き方

離婚届の書き方の一例です。

離婚届を提出なさる場合は、必ず市区町村役場の窓口に確認してください。


1 届け出る際に持参するもの
 
 ・届出に押印した印鑑(窓口に来られた方
  の印鑑で結構です)
 
 ・本籍地が秋田市以外の場合は、戸籍謄
  本(戸籍全部証明事項)1通
 
 ・国民健康保険加入者はその保険証
 
 ・本人確認資料(官公庁発行の顔写真付
  のもの。運転免許証、パスポートなど)

2 離婚届をする際の注意点
 ☆協議離婚の場合
 
 ・届出人は、夫・妻(両名の署名と押印が
  必要)
 
 ・届出期間は無く届出をした日から効力
  を生じます。
 
 ・承認欄への記載が必要です。証人は成
 年者(20歳以上)ならどなたでもかまいま
 せんが、必ず証人本人が自  書し、印
 鑑は各自別々の物を使用してください。

 ☆裁判離婚の場合
 
 ・届出人は調停の申立人、訴えの提起者
 
 ・届出期間は、調停成立又は裁判確定の
  日から10日以内です。
 
 ・承認欄への記載は不要です。
 
 ・添付書類
  調停成立の場合⇒調停調書の謄本
  
  裁判(審判)により成立した場合⇒判決
  書(審判書)の謄本と確定証明書
 

これは秋田市の例です。他の市区町村でもほぼ同様であるとおもいますが、離婚届提出のときは、必ず窓口で確認してください。



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